宮城県の車庫証明Q&A
| 交付までの日数は何日ですか。 |
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| 申請後、平日を数えて4日後です。(中3日) |
| 月曜日に申請 → 金曜日に交付 |
| 火曜日に申請 → 翌週の月曜日に交付 |
| ※ 軽自動車は、即日に交付されます。 |
| 申請書は宮城県の様式以外のものも利用できますか。 |
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| 宮城県の様式以外の申請様式でも問題ありません。 |
| 申請手数料はいくらかかりますか。 |
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| 2,200円です。 |
| ※ 軽自動車は、手数料はかかりません。 |
| 申請書の押印は認印?実印? |
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| 押印は原則不要となりましたが、押印しても問題はありません。 |
| 申請書の押印は、認印で問題ありません。 |
| ただし、シャチハタは認められませんので、ご注意ください。 |
| なお、自動車の登録のときの委任状などの押印は実印(印鑑登録をした印鑑)になります。 |
| ※ 軽自動車の登録は認印も可 |
| 「使用の本拠の位置」「保管場所の位置」とはなんですか。 |
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| 「使用の本拠の位置」は、住民票の住所や会社の営業所の住所など、実際に自動車を使用する場所です。 |
| マンションなどの場合は、建物名と部屋番号まで記載します。 |
| それに対して、「保管場所の位置」は駐車場の住所となります。 |
| 駐車場が戸建てやマンションの敷地内にある場合は、同じ住所になることが多いですが(まれに違う場合もあり)、他に駐車場を借りている場合は、その住所となります。 |
| どの警察署に申請すればいいの? |
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| 申請先の警察署は、「保管場所の位置」=駐車場の所在地を管轄する警察署です。 |
| 「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が別の場所だけど距離はそんなに離れていない(せいぜい数百メートル程度)場合でも、警察署の管轄地域をまたぐこともありますので、ご注意ください。 |
| 警察署の管轄については、【こちら】でご確認ください。 |
| なお、仙台市青葉区は仙台中央署と仙台北署で管轄地域が分かれていたり、石巻市や大崎市でも複数の警察署で管轄地域が分かれていますので、事前にご確認ください。 |
| 営業所などの所在証明書としてどのようなものが利用できますか。 |
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使用の本拠地が、
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| 消印のある郵便物、電気や水道などの公共料金の領収書となります。 |
| 車庫証明書には有効期間はありますか。 |
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| 車庫証明書は、証明の日から1か月間有効と証明書の下部に記載されていますが、運輸支局では40日間は使用できる運用になっています。 |
| 車台番号がまだ確定していないのですが。 |
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| 車台番号は、申請時には空欄でも受け付けてもらえます。 |
| 交付のときに車台番号を記入すればOKです。 |